2009-02-20 第171回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
そこで、ちょうど私の先輩で、エトワール学園という幼稚園と女子高校を経営されている先輩がいらっしゃるんですけれども、以前から品川区の小学校、廃校になった学校のグラウンドを借りられないかというような相談を受けていたものですから、だったら、この明晴学園のグラウンドというのが、聾唖学校なので昼休みにちょっと出るぐらいでほとんど使っていないということで、エトワール学園が使わせてもらって、エトワール学園も、ちょっと
そこで、ちょうど私の先輩で、エトワール学園という幼稚園と女子高校を経営されている先輩がいらっしゃるんですけれども、以前から品川区の小学校、廃校になった学校のグラウンドを借りられないかというような相談を受けていたものですから、だったら、この明晴学園のグラウンドというのが、聾唖学校なので昼休みにちょっと出るぐらいでほとんど使っていないということで、エトワール学園が使わせてもらって、エトワール学園も、ちょっと
私の家は恵まれていたと思うんですが、昭和三十年ぐらいから、静岡市立の小学校一つと、国立になりますかね、静岡大学教育学部附属静岡小学校というのがありまして、その小学校の給食と、それから養護学校と聾唖学校の、四つの学校の給食のお手伝いを、八百屋という業者の一員としてお手伝いをさせていただいてきたんですね。
で、諸学校令には、学校を設置できる者として三者——この三者というのは国、地方公共団体、学校法人でありますが、それ以外に青年学校令、実業学校令、専門学校令、盲学校及聾唖学校令で私人が設置できると、こういうふうになっていたわけであります。
聾唖学校の児童生徒でございますが、現在、聾学校は全国に国公私立百十校、在学しております児童生徒数は幼稚部から小学部、中学部、高等部合わせまして一万一千五百七十七人でございます。これらの聾学校の児童生徒の大部分は何らかの残存聴力を有している実態でございます。
またさらに、聾唖学校におきましても、口話法によるんだということで教育方針が貫かれているようでありまして、手話がそういう聾唖学校においても教育の体系の中に取り入れられていない、そのような現状であると伺っておりますが、文部省の方、お見えだと思いますけれども、どういうお考えでそういうことになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
たとえば、この間問題提起した、ボランティア活動で目の不自由な人が絵本を聾唖学校だとか盲人学校に送っているわけでしょう。そしたら、どの小包だかわからないからそういうものはできないと言っているわけだ。しかし、それは簡単なんですよ。たとえば聾唖学校なら聾唖学校、盲人学校なら盲人学校に切手があれば、送ってくる人というのは定期的に学校へ送ってくるんですから、その人に切手を送ってやればいいんですよ。
その後いろいろ都道府県と協議をし、御意見を聞いたところでありますけれども、御指摘のように、四十六年以来、手話通訳者を立会演説会で採用することについて通知文を流しておりまして、努めて公立聾唖学校の教諭等、公正な通訳のできる者を充てるという御注意をしていただきながらも、手話通訳についての採用というのをお願いをするという通知文をその選挙のたびごとに流しております。
なお、盲聾唖学校等の授業料は、これは値上げをしないということで、若干きめの細かい配慮をいたしておるところでございます。
一回そういう専門家あるいははりの専門家を含めて、中国へ研究団を派遣して聾唖学校の実際を見てこられたらどうですか。皆さんも行かれて見てこられたらいいのですよ。実際、いま聾唖で困っている方にとっては本当に深刻なんです。皆さんは健全だから別に何とも思ってないかもしれない。
○市川委員 それは私もよく承知しておるのですけれども、四十六年と四十八年とそれからことしの一月ですか、三回ほど中国へ行きまして、そのときに中国の聾唖学校を、実際に行って一日がかりで拝見してきたのです。これは主義主張という問題は別にしまして、たとえば北京の第三聾唖学校に行きました。
それからもう一つ私が大変感心をしたのは、中国で、いわゆる聾唖学校で聾の治療をしながら——神経的に完全な全聾というのは少なくて、若いときに引っ張り出せば少しの聴力は回復する。パラリンピックではありませんが、今度の別府で行われましたあの身体障害者の体育大会に参りました中には、全聾だと考えておったけれども、日本で補聴器を借りたら聞こえたというのが大分ありました。
それで、現実に聾唖学校で手話というものは使ってはいかぬのだということを先生はかなり強く言っているはずであります。国立聴力言語障害センターというところで調査した結果によりますと、小学校や学生にアンケートしますと、手話というのはいかぬものだ、余り使ってはいかぬものだというのがアンケートで非常に多くなってきます。
これはどういうものかというと、秋田市の小玉政樹さんという六歳の坊やが、生まれつき難聴、つまり耳が遠かったために言葉を覚えることができない、五歳になっても片言でたったの五十語しか話せない、御両親も一時はあきらめて聾唖学校へ入学をさせようと考えたわけでありますけれど、この四月には一般の子供たちと同じように地元の小学校に入学をすることができる。
さらに候補者の演説の内容が的確に訳出されなければならない、そういうこと等もございますので、私どもとしてはこうした点を考えながら、従来からこういった聾唖者の方々の便宜を考慮いたしまして、立会演説会において手話通訳を採用することについては聾唖者の数等を考慮し、必要に応じて決定されたいが、その実施に当たっては最も効果的と考えられる場合について行うこととし、努めて公立聾唖学校の教諭等、公正な通訳のできる者を
ろう学校の教員養成が、これは昭和のころでございますけれども、普通学校から一ヵ年、場合によって二カ年の特別の教員養成を東京聾唖学校の養成部において受けまして、出たときには、その当時の中学の教員の待遇となって採用されると、それから在学中にも給費される、そういうような方法で行なわれました。で、このときには申すまでもなく、きわめて十分な実習が伴っていたわけでございます。
いま盲聾唖学校の例でございますと、これは就職は一〇〇%やっておるようでございます。あとの方の問題でございますが、特に肢体不自由児で重症なもの、あるいは精神薄弱で重症なもの、そういう方につきましては、これは厚生省のほうの話を聞きますと、施設のほうでお預かりしておって実際には社会に出ていくことができないというふうな状態の方が非常に多いというふうに伺っておるわけでございます。
○二木謙吾君 次にお尋ねいたしますが、現在盲学校、それから、聾唖学校、養護学校の教職員の需給関係は、どういうふうになっているのですか。大体、みな充足をしておるか、あるいは欠員がございますか。
○米田勲君 それからこの現行法では、産休というのは小中高校、盲聾唖学校、養護学校に勤務する教職員となっておるわけですね。ところが、私は冒頭に申し上げましたように、母体を保護するという積極的な立場を政策にとる限り、これはもっとその範囲を広めて、幼稚園の教職員とか・あるいは小中高校に勤務しておる実習助手だとかいう方たちにも、この法律の条件が適用されるように積極的になすべきだと私は思っておるのです。
昨年、当文教委員会で、世田谷の聾唖学校へ視察に参りましたときに、そこの院長さんが、ずっと図解して、それからいろいろなデータをお示し下さった中に、あまりにも気の毒なので、一体原因は何だろう、何とか撲滅する方法はないだろうかと伺ったのです。
たとえば聾唖学校の仕事とか、あるいはその他の公益性を持つたものがある、それらに対する寄附あるいは補助をすることができるという自治法の規定であつて、これは決して国の機関に対して地方の自治体が寄附をしてもいいという規定ではないのであります。同時に、これも土曜日に塚田大臣と大分長い間議論をしまして、斎藤長官も、そこにおいでになつておつたから。
○中山福藏君 折角分科会を開かれましたから大臣にちよつとお伺いをしておきたいのですが、実はこの聾学校とか、聾唖学校とかいう名前は皆予算面に現われているんですが、ところが百万を数えております吃音者に対する学校の設備というものはないわけですね。これは大体百万人ぐらいいるんです。で、ドイツのこの状態を研究して見ますと、相当にこれはうまく国家が世話をしているわけです。
○松平委員 簡単にお尋ねしたいと思いますが、次に先ほど来の質疑応答によりまして、大体六・三制のことはわかりましたが、大都会の人口の増加ということと相まつて、戦災校舎あるいは災害校舎の復旧というものが、それに関連して来るわけでありますが、それの状況、つまり現在どの程度の坪数が残つておるかということと、それからもう一つ盲聾唖学校、あるいはこれの寄宿舎の坪数、こういつたものは今まですえ置きでありますけれども